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別居した夫が生活費も支払わず突然離婚調停を申し立ててきたという相談で弁護士のみが調停に出席し婚姻費用と離婚の問題を解決した事例

  • 7月25日
  • 読了時間: 2分

依頼主:50代/女性

ご依頼の経緯

「別居した夫から突然離婚調停を申し立てられた。生活費も支払ってもらえないし、話し合いにならなくて困っている。離婚調停も、自分でちゃんと対応ができるのか不安だし、平日に裁判所に行くのが難しく困っている。」という相談でした。


当事務所の対応

生活費が支払われていないということで、依頼後速やかに婚姻費用調停を申し立てて婚姻費用(別居中の生活費)を請求しました。 また、依頼者の方が平日に仕事を休むことが難しいとのことだったので、調停期日は弁護士のみが出席する形で進め、婚姻費用及び離婚条件を調停で決定し解決することができました。


弁護士からのコメント

調停期日は原則として平日の日中に行われるため、お仕事の都合等から調停期日への出席が大きな負担となることがよくあります。

弁護士に依頼している場合は、弁護士のみが調停期日に出席することで手続きを進めることができます。弁護士が調停期日に出席した場合は「期日報告書」という形で調停期日の内容を依頼者の方に報告するので、出席しなくても調停期日の内容を把握することができます。依頼者の方が出席する場合も、家庭裁判所まで行かなくても、弁護士の事務所からウェブで参加することができます。

調停期日への出席が難しい場合や調停での対応に不安がある場合は弁護士に依頼することを検討する必要があります。

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