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離婚に応じる条件として財産分与で自宅不動産を取得した事例

依頼主:50代/女性

 

ご依頼の経緯

「単身赴任をしている夫から突然離婚を申し込まれた。離婚すること自体には応じてもいいと考えているが、離婚後の生活のために、今住んでいる自宅不動産は夫名義から自分名義にしてほしい。」という相談でした。



当事務所の対応

まずは弁護士を通じて夫に対し速やかに婚姻費用(生活費)を請求し、今後の生活が心配なく送れるよう配慮しました。

次に、離婚についての協議に入りましたが、夫は、単身赴任期間も含めて別居期間であると主張するとともに、住宅ローンを完済済みでかなりの評価額となる自宅不動産を丸ごと分与するのは財産分与として高額に過ぎ、応じることはできないと主張しました。

これに対し、単身赴任期間は別居期間はならないこと、夫側には自宅不動産以外にも相応の財産があり自宅不動産を丸ごと分与することも妥当な財産分与の範囲内であることを説明し、離婚条件の協議を行いました。

条件によっては離婚自体に応じることはできないという姿勢で粘り強く交渉を続けた結果、最終的に夫が譲歩し、夫名義であった自宅不動産を財産分与として妻に譲渡し、不動産登記名義も妻に変更するという離婚条件で合意に至りました。

離婚の成立にあたっては、夫の協力がなくても妻単独で登記名義が変更できるよう、司法書士とも連携し、手続きを進めした。

古川 司弁護士からのコメント

離婚にあたって自宅不動産の処理が問題となることは多くありますが、特に熟年離婚ではそれが顕著になります。

自宅不動産で生活している配偶者にとっては、離婚後の生活のためにも自宅不動産を取得したいというニーズが高い一方で、住宅ローンが支払い終わった自宅不動産の価値は数千万円に上ることも多く、もう一方配偶者は、売却した上での金銭の分与を強く求めることが多くあります。

そのような場合には、離婚に応じるかどうか自体を交渉材料としたり、離婚に応じることを余儀なくされることに対する慰謝料や解決金的要素も含めて自宅不動産の分与を求めるなど、専門的な主張や粘り強い交渉が必要となります。

また、離婚条件に不動産の分与を含める場合には、離婚後に不動産登記手続きが問題なく行えるかどうかについても考慮し、離婚手続きの方法をよく検討する必要があります。

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