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ペアローンを組んで購入した共有名義の自宅マンションを売却し財産分与を行った事例

依頼主:40代/女性

 

ご依頼の経緯

「離婚に向けて別居したが、ペアローンを組んで購入した共有名義の自宅マンションに夫が住み続けていて離婚の話し合いがなかなか進まない。早くペアローンを解消して離婚したい。」という相談でした。



当事務所の対応

速やかに弁護士から夫に書面を送付し、離婚についての協議を開始しましたが、夫は離婚には応じる姿勢を見せるものの、離婚に向けた自宅マンションの清算にはなかなか協力しませんでした。

そのため、早期に離婚調停を申し立て、調停の場で調停委員の力を借りながら、夫に自宅マンションの清算に向けて手続きを行うよう説得しました。当初夫は自宅マンションの取得を希望していましたが、金融機関の審査が通らず、ペアローンを夫名義の住宅ローンに一本化することはできませんでした。そこで、最終的には自宅マンションを売却し、ペアローンを完済するとともに、売却益を財産分与として清算しました。

夫は自宅マンションからの退去及び売却に後ろ向きでしてが、調停委員とともに粘り強く夫を説得して自宅売却の手続きを進め、依頼から約1年後に離婚を成立させました。



古川 司弁護士からのコメント

ペアローンを組んでいた場合、別居して自宅不動産を出た後も、自分名義の住宅ローンは支払い続ける必要があります。ペアローンを解消し住宅ローンの支払いを免れるには、自宅不動産を売却するか、相手名義の住宅ローンにローンを一本化する必要があります。しかし、往々にして、自宅不動産に残った相手はそのような手続きを進めたがらず、離婚の話し合いが滞ってしまう場合があります。

そのような時には、調停を申し立てるなどして第三者に間に入ってもらい、速やかに自宅不動産清算の手続きを進めるよう相手を説得する必要があります。しかし、調停委員はあくまで中立の立場であり、こちらの思うように動いてくれるわけではありません。調停委員に事情を理解してもらい相手の説得に協力してもらうには、法的な知見や調停での豊富な経験が必要になります。

近年ペアローンを組んで自宅不動産を購入する夫婦が増加していますが、完済前に離婚をする場合、ペアローンの清算は様々な事情が絡み合って複雑となるため、弁護士への依頼を要するケースも多々あります。

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