依頼主:40代/男性
ご依頼の経緯
「子供を置いて出て行った妻から、子供を妻の方に引き渡すように請求された。子供は今の生活環境に慣れているし、子供のためにはこのまま自分が子供を養育していきたい。」という相談でした。
当事務所の対応
依頼後、弁護士を通じて妻に子供の引き渡しには応じられない旨を伝えたところ、妻からは子の監護者指定・引渡しの審判及びその保全処分が申し立てられました。審判では、夫の監護態勢に問題がないこと、子供の生活環境を変える必要がないこと、別居の際に妻が子供を置いて行った経緯等を主張しました。
家庭裁判所調査官(子供の問題について専門知識を有する裁判所職員)による調査の結果、夫の監護態勢に問題がないことが明らかになったことや、別居の際の経緯も踏まえて、裁判所からは夫が引き続き子供を監護することが望ましいという意見が出されました。最終的には和解で夫側が監護権を獲得するとともに、離婚の際には親権も獲得することができました。
古川 司弁護士からのコメント
子の監護権や親権の争いにおいては、一般的には現に子供を監護しているが有利です。しかし、妻が子供を置いて別居した場合、同居中は主に妻が子供を監護していたケースも多くあります。そのようなケースでは、同居中の監護の状況を重視し、出て行った妻に監護権が認められることも珍しくありません。
そのため、審判では、夫側の監護環境をきちんと整えて夫の元で監護を継続することが子の福祉に適うことや、妻が自らの意思で子供を置いて行った経緯等をしっかり主張する必要があります。
子の監護者指定・引渡しの審判は非常に専門性が高く、弁護士によるサポートが必要な分野です。