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離婚に応じるまでは子供との面会交流を制限するという妻に対して面会交流を認めさせた事例

依頼主:40代/男性

 

ご依頼の経緯

「子供を連れて別居した妻から離婚を請求された。妻は離婚に応じるまでは面会交流をさせないと言ってきている。どうすれば子供に会えるようになるだろうか。」という相談でした。



当事務所の対応

妻からは離婚を求める調停と婚姻費用(妻と子供の生活費)を求める調停が申立てられていたので、こちらからは速やかに子供との面会交流を求める調停を申立てました。

面会交流調停では、面会交流を行えない理由があるという妻の主張に一つ一つ反論し、裁判官や調査官(子供の問題を専門に扱う裁判所の職員)から面会交流を行うように妻を説得させることで、離婚前の面会交流を認めさせました。


古川 司弁護士からのコメント

離婚を求める側が子供と同居している場合、子供との面会交流を離婚に応じさせるための交渉材料として用いてくることがしばしばあります。

そのような場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申立て、裁判所の力を借りながら、面会交流を行うよう相手にプレッシャーをかけていく必要があります。

裁判所を味方につけるには、客観的に見て合理的な主張・立証を積み重ねていく必要があり、弁護士の腕の見せ所でもあります。

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