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面会交流
こんなお悩みございませんか?
・子供に会わせてもらえない
・無理な面会交流を求められて困っている
・調停を申立てたい
・調停を申立てられた
など
面会交流は離婚問題の中でもっとも難しい項目であると言われています。
夫婦間で話をしても面会交流の有無、頻度、条件などについて合意ができない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申立てて、調停の中でどのように面会交流を行なっていくか協議します。
家庭裁判所では月1回程度の面会交流の実施が相場とされていますが、その程度の面会交流を認めない場合やそれ以上の頻度の面会交流を求める場合などは家庭裁判所調査官などの意見も聞きながら、子どもの福祉を最優先に考えて協議を進めていきます。
親子の置かれた状況や親子関係はそれぞれのケースで千差万別であり、それに合った適切な面会交流方法を提案・構築するには豊富な経験が必要になります。
夫婦間で顔を合わせることが難しいといった場合には、面会交流を支援する第三者機関や弁護士の付き添いのもとで面会交流を行うケースもあります。
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