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財産分与

​こんなお悩みございませんか?

・財産分与を求めたい
・財産分与について話し合いがまとまらない
・相手の財産がわからない
・不動産の分与方法で困っている
・退職金の分与方法で揉めている
など

財産分与は、離婚の中でも問題になることが多い項目の一つです。
夫婦は、離婚にあたって、夫婦共有財産の2分の1の分与を求めることができます。

しかし、それぞれの名義の財産のうちどの部分が夫婦の共有財産であるのか争いになる場合があります。
また、相手が財産を隠している場合には、弁護士会照会や裁判所からの調査嘱託などの方法で財産を見つけなくてはいけません。
場合によっては、2分の1という分与割合を修正するべきだという主張がされることもあります。
また、自宅不動産がある場合には、その不動産をどのように分与するのか(売却するのか、どちらかが住み続けるのかなど)調整を行う必要があります。

財産分与は金額が大きくなることも多く、当事者の協議が難航することがあります。
そのような場合には弁護士への依頼を検討する必要があります。

なお、財産分与は、離婚後であっても離婚から2年以内であれば請求することが可能です。離婚時には財産分与を取り決めなかった場合は請求を検討してみましょう。

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