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親権・監護権
こんなお悩みございませんか?
・親権・監護権について話し合いがまとまらない
・子供を連れ去られた
・審判を申立てたい
・審判を申し立てられた
など
離婚をする場合には夫婦のどちらを子どもの親権者とするか決める必要があります。
監護権とは、離婚前の別居中の期間に、夫婦のどちらが子どもを監護するかというものです。
一般的には、子どもの監護者となった方が、離婚後も親権者となります。
近年、男性の家事育児への参加が増えるにつれ、親権や監護権の争いも増加しています。
親権や監護権が争いとなった場合、話し合いで解決するのは難しいことが多く、親権であれば離婚裁判、監護権であれば子の監護者指定・引き渡しの審判でどちらが親権者や監護者に相応しいか争うことになります。
子の監護者指定・引き渡しの審判は、離婚問題の中でもっとも大変な手続きです。
主張書面の提出や証拠の収集などの通常の作業に加えて、家庭裁判所調査官の調査に対する対応など専門的な知識や経験が必要とされます。
監護権を争うのであれば弁護士への相談や依頼は必須といえます。
もし別居の際に子どもを連れさられたが監護権や親権を争いたい場合には、すぐにでも子の監護者指定・引き渡しの審判を申立てる必要があるので速やかに弁護士に相談する必要があります。
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